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フォレックス・ドットコムジャパンでは2009年3月23日より信託保全を導入しています。
信託保全とは、お客さまの資金をFX業者が信託銀行に信託することで取引会社に万が一の事態(破綻など)があっても、信託銀行から信託管理人を通じて資金が返還さる仕組みのことです。
金融商品取引業者は、金融商品取引法(2007年9月に施行)の規定に基づき、お客さまから預託される証拠金およびお客さまの計算に属する評価損益(お客さまからお預かりした証拠金に、お客さまの保有するポジションから算出した評価損益を反映した金額を、以下「証拠金等」といいます。)を自己の固有財産と区分して管理することが義務付けられています。
フォレックス・ドットコムジャパンは、このたび、日証金信託銀行株式会社との信託契約を終了し、新たにDB信託株式会社(以下、DB信託という)と信託契約を結びました。
* 信託移行日 平成22年3月24日
お客さまから預託される証拠金等について、分別管理信託口座(以下、「信託口座」といいます。)を利用することによって、自己の固有財産と区分して管理しています。
この信託の委託者は弊社ですが、信託の「元本受益者」はお客さまとなり、弊社に破たん等の非常事態が生じた場合でも、お客さまから預託された証拠金等は信託財産の範囲内で保護され、DB信託から受益者代理人を通じてお客さまへ返還されます。
また、信託財産は、DB信託固有の財産から切り離して取り扱われ、万一、DB信託が倒産した場合でも、DB信託の債権者が信託財産に対して強制執行や仮差押などを行うことは認められていませんので、預け先の倒産といった事態からも保全されます。
受益者代理人として社外の弁護士を選定します。弊社は、毎営業日ニューヨーク時間17:00時点でのお客さまの証拠金等の評価を行ったうえで、信託口座内の資金が信託保全されるべき金額より少なかった場合には、弊社は受益者代理人が確認した上で、信託口座へ資金を追加することになります。

- 1. 信託保全は弊社が扱う外国為替証拠金取引の元本を保証するものではありません。
外国為替証拠金取引においては、為替相場の急激な変動等によりお客さまの元本を超える損失が発生するリスクがあります。 - 2. 弊社は、金融商品取引法に基づき、お客さまからお預かりした証拠金等を、DB信託の信託口座を利用することによって、弊社の固有財産と区分して管理します。ただし、DB信託は、信託口座を管理しているのみで、お客さまに対して証拠金等の返還を補償するものではありません。
- 3. 弊社が信託口座にて分別管理するお客さまの証拠金等の金額は、毎営業日NY時間17:00時点で証拠金等の額を値洗いした金額を基準として信託することとし、当該金額以上の資金が信託口座に分別保管されていることを確認して、証拠金等の保全を図ります。
- 4. 弊社に支払い停止、破綻等の不測の事態が生じた場合は、お客さまの建玉を清算したうえで、信託口座で保管された金額について、お客さまが預託している証拠金等の額に応じて配分額を計算し受益者代理人を通じてお客さまに当該配分額を返還いたします。かかる場合、お客さまへの証拠金等の返還は、信託口座で保管された金額から諸費用を控除した金額を限度となります。なお、お客さまが受益者代理人を通じてかかる配分額の返還を受領された場合は、その金額について弊社のお客さまに対する証拠金等の返還がなされたことになります。
- 5. 弊社の破綻時等には、お客さまへ資金の配分をする際、受益者代理人とDB信託にお客さまの個人情報を提供することがあります。
- 6. DB信託は弊社から信託された資産の管理のみを行い、弊社に代わってお客さまに対する証拠金等の支払義務を負うものではありません。またお客さまはDB信託に直接、証拠金等の支払いを請求することはできません。














